ストレスチェックサービス選び方7つ|比較表付
ストレスチェックサービスの選び方を「法令適合」「実施者」「面接指導」「集団分析」「運用」「セキュリティ」「多言語」の7観点で解説。50人未満義務化に備える企業にも対応した比較チェックリスト付き。見積もり時の落とし穴と確認すべきポイントを網羅。

結論(2行で分かる) ストレスチェックサービスは「法令適合」「実施者確保」「面接指導」「集団分析」「運用負荷」「セキュリティ」「多言語対応」の7観点で比較することが重要です。価格だけで選ぶと、運用開始後に追加費用や作業負荷が発生するリスクがあります。
この記事の対象読者
- 初めてストレスチェックを外部委託する人事・総務担当者
- 現在のサービスから乗り換えを検討している企業
- 50人未満で義務化に備えてサービス選定を始める事業場
ポイント(5ステップ)
- Step1: 自社の実施体制(実施者・事務従事者)を確認する
- Step2: 7つの比較観点でサービスを評価する
- Step3: 見積もり条件を統一して比較する
- Step4: デモや無料トライアルで操作性を確認する
- Step5: 契約条件(最低利用期間・データ保管)を確認する
よくある誤解3つ
- 誤解1: 無料ツールで十分 → 実際は運用(督促・集団分析・ログ管理)で追加工数が発生
- 誤解2: 価格が安いほど良い → 実際は基本料金に含まれる範囲が異なり総コストで逆転することも
- 誤解3: どのサービスも機能は同じ → 実際は多言語対応・権限管理・監査ログの有無で大きく異なる
根拠: 労働安全衛生法第66条の10、厚生労働省ストレスチェック制度導入マニュアル
数字・期限 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務対象 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 実施頻度 | 年1回以上 |
| 結果保存期間 | 5年間 |
| 報告先 | 所轄労働基準監督署(様式第6号の2) |
| 報告義務違反の罰則 | 50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条) |
| 集団分析の最小単位 | 10人未満は原則全員同意が必要 |
| 50人未満義務化 | 令和7年5月公布、公布後3年以内に施行予定 |
ストレスチェックサービスとは何か?
ストレスチェックサービスとは、企業がストレスチェック制度を実施するために利用する外部サービスの総称です。労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。
3つの実施形態の違いは?
| 形態 | 特徴 | 向いている企業 |
|---|---|---|
| 無料ツール(厚労省提供等) | 費用ゼロ、基本機能のみ | IT担当者がいる、50人未満の小規模事業場 |
| SaaS型サービス | 月額・従量課金、運用サポート付き | 50〜500人規模、継続的な運用を重視 |
| フルアウトソーシング | 実施者手配から面接指導まで一括委託 | 500人以上、社内リソースが限られる大企業 |
厚生労働省は「ストレスチェック実施プログラム」を無料配布していますが、これは検査実施のみ対応しており、従業員への督促、集団分析レポート、監査ログなどの運用機能は含まれていません。
なぜ「選び方」を先に決める必要があるか?
小規模事業場ほど、サービス選定で失敗しやすい傾向があります。その理由は以下の3点です。
失敗パターン1: 価格だけで選んでしまう
基本料金が安くても、以下のオプションが別料金の場合があります。
- 集団分析レポート
- 面接指導の調整・記録
- 多言語対応(英語・中国語等)
- 監査ログ・権限管理
失敗パターン2: 実施者を確保できていない
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師、一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士に限られます。人事権を有する者(人事課長など)は実施事務従事者になれません。
実施者がいないままサービスを契約しても、法令に適合したストレスチェックは実施できません。実施者の手配方法(自社産業医/サービス提供)を必ず確認してください。
失敗パターン3: 50人未満義務化を見据えていない
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます(公布後3年以内に施行)。今から準備を始める場合、義務化後もスムーズに継続できるサービスを選ぶ必要があります。
どう比較する?必須7観点とは?
ストレスチェックサービスを比較する際は、以下の7つの観点でチェックしてください。
観点1: 法令適合(実施頻度・報告・保存)
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 年1回以上の実施に対応しているか | 複数回実施の追加料金 |
| 労基署報告書(様式第6号の2)を出力できるか | 自動生成 or 手動作成 |
| 結果を5年間保存できるか | 保存期間・データエクスポート |
観点2: 実施者の確保
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 実施者を自社で用意するか、サービス側が提供するか | 産業医連携の有無 |
| 実施者による結果確認のワークフローがあるか | 承認フロー |
観点3: 面接指導への対応
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 高ストレス者への面接指導申出フローがあるか | 本人同意取得の仕組み |
| 面接指導の記録管理ができるか | 記録様式・保存期間 |
| 面接指導の代行オプションがあるか | 別料金 or 基本料金に含む |
観点4: 集団分析
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 部署別・属性別の集団分析ができるか | 分析軸のカスタマイズ |
| 全国平均との比較ができるか | ベンチマークデータ |
| 10人未満集団の同意取得に対応しているか | 法令対応 |
集団分析は努力義務ですが、職場環境改善に活用することで離職防止やエンゲージメント向上につながります。分析結果のレポート形式(PDF・Excel)も確認しましょう。
観点5: 運用負荷
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 従業員への受検案内メールを自動送信できるか | テンプレート・リマインド |
| 未受検者への督促を自動化できるか | リマインド回数・タイミング |
| 回答状況をリアルタイムで確認できるか | ダッシュボード |
観点6: セキュリティ・権限管理
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 実施者・事務従事者・人事担当者の権限分離ができるか | ロール設計 |
| 操作履歴(監査ログ)を記録・保存できるか | 改ざん防止 |
| ISMS・Pマーク等の認証を取得しているか | セキュリティ認証 |
人事権を有する者はストレスチェック結果を閲覧できません(労働安全衛生法)。権限管理が不十分なサービスでは、法令違反のリスクがあります。
観点7: 多言語対応
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 日本語以外の言語に対応しているか | 対応言語数 |
| 追加料金なしで利用できるか | オプション料金 |
| 調査票だけでなく結果通知も多言語対応か | UI全体の対応範囲 |
上記7観点を一覧表にまとめると、以下のようになります。見積もり依頼時にこの表を使って条件を統一してください。
| 比較観点 | 確認すべき項目 |
|---|---|
| 法令適合 | 年1回実施、報告書出力、5年保存 |
| 実施者 | 自社手配 or サービス提供 |
| 面接指導 | 申出フロー、記録管理、代行オプション |
| 集団分析 | 部署別分析、全国比較、10人未満対応 |
| 運用負荷 | 受検案内、督促自動化、進捗ダッシュボード |
| セキュリティ | 権限分離、監査ログ、認証取得 |
| 多言語 | 対応言語、追加料金、対応範囲 |
例外・特殊ケースにはどう対応する?
拠点が分散している場合
複数拠点で実施する場合、以下の点を確認してください。
- 拠点ごとの集団分析: 拠点別にレポートを出力できるか
- 小集団の同意: 10人未満の拠点では全員同意が必要
- 報告書の分割: 労基署への報告は事業場単位
派遣労働者がいる場合
| 項目 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| ストレスチェック実施義務 | あり | なし(努力義務) |
| 集団分析への含め方 | 派遣元の判断 | 派遣先の判断 |
派遣労働者のストレスチェックは原則として派遣元が実施します。派遣先での集団分析に含める場合は、別途調整が必要です。
外国籍従業員の比率が高い場合
外国籍従業員が多い事業場では、以下を確認してください。
- 調査票の多言語対応: 英語・中国語・ベトナム語など
- 結果通知の多言語対応: 高ストレス判定の説明が理解できるか
- 面接指導の対応: 通訳手配の必要性
多言語対応を「オプション料金」としているサービスもあります。見積もり時に必ず確認してください。
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ミニ用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 実施者 | ストレスチェックを実施する医師、保健師、一定研修修了の看護師・精神保健福祉士 |
| 実施事務従事者 | 実施者の指示のもとでストレスチェック事務を行う者。人事権を有する者は就任不可 |
| 集団分析 | 個人結果を部署単位で集計し、職場ごとのストレス状況を把握すること。努力義務 |
| 高ストレス者 | ストレスチェック結果が一定基準を超え、医師による面接指導が必要と判定された者 |
| 面接指導 | 高ストレス者の申出に基づき、医師が行う面談。事業者は申出後おおむね1か月以内に実施 |
| 様式第6号の2 | ストレスチェック実施結果を労働基準監督署へ報告する際の報告書様式 |
MentalMapでストレスチェックを効率化
上記7つの比較観点を満たすサービスとして、MentalMapは以下の機能を提供しています。
法令適合・運用支援
- 57項目・80項目の調査票に対応
- 厚生労働省基準に準拠した高ストレス者判定
- 労基署報告書(様式第6号の2)の自動出力
- 受検案内・リマインドメールの自動送信
集団分析・レポート
- 部署別・属性別の集団分析
- 全国平均との比較機能
- PDF・Excelレポートの出力
セキュリティ・権限管理
- 実施者・産業医・実施事務従事者の権限分離
- 全操作履歴の監査ログ(改ざん防止機能付き)
- 個人結果は本人のみ閲覧可能
多言語対応
- 12カ国語に完全対応(追加料金なし)
- 調査票から結果通知まで全UIを多言語化
料金体系
- 基本料金0円、ストレスチェック500円/回答
- 集団分析・多言語対応は基本料金に含む
参考文献・出典
よくある質問
A. 最重要は「法令適合」と「運用負荷」の2点です。法令適合では実施者の確保・面接指導動線・5年間の記録保存を確認します。運用負荷では受検案内の自動送信・未受検者への督促機能・進捗ダッシュボードの有無を確認してください。
A. 厚労省提供の無料ツールでも法令に沿った実施は可能です。ただし、受検督促の自動化、集団分析レポート、多言語対応、監査ログなどの運用機能は含まれないため、自社で追加作業が発生します。工数とリスク許容度で判断してください。
A. 基本料金に含まれる範囲、オプション料金(集団分析・面接代行・多言語対応)、最低利用人数・期間、データ保管期間、権限管理・監査ログの有無、問い合わせ対応SLAを同一条件で揃えて比較してください。
A. 令和7年5月に50人未満事業場への義務化が公布されました(公布後3年以内に施行)。義務化後もスムーズに継続できるよう、今から準備を始めることを推奨します。小規模事業場向けの低コストプランを提供するサービスもあります。


