高ストレス者への面接指導|産業医面談の進め方と事後措置の実務
高ストレス者への面接指導について、法的根拠から実施方法、事後措置の種類まで詳しく解説。産業医が確認すべきポイント、就業上の措置の選び方、本人同意と情報管理のルールを網羅。厚生労働省の指針に基づく実務ガイド。

結論(2行で分かる) 高ストレス者から面接指導の申出があった場合、事業者は医師による面接指導を1か月以内に実施し、その結果に基づき就業上の措置を講じる義務がある。面接指導では勤務状況・心理的負担・心身の状況を確認し、本人のセルフケア支援と職場環境改善につなげることが目的である。
この記事の対象読者
- 面接指導を実施する産業医・産業保健スタッフ
- 面接指導の調整・運営を担当する人事・総務担当者
- 事後措置の実務を理解したい衛生管理者
ポイント(5つの実務ポイント)
- 面接指導は申出後1か月以内、意見聴取は面接後1か月以内
- 確認事項は「勤務状況」「心理的負担」「心身の状況」の3領域
- 事後措置は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分で判断
- 就業上の措置は本人の意向を十分聴取したうえで決定
- 面接指導結果は5年間保存、50人以上は労基署への報告義務あり
よくある誤解3つ
- 誤解1: 面接指導は治療行為である → 実際は予防的な面談・助言であり、治療は医療機関で行う
- 誤解2: 事後措置は医師が決定する → 実際は医師の意見を踏まえて事業者が決定する
- 誤解3: 面接指導結果は人事評価に使える → 実際は不利益取扱いに使用することは禁止されている
根拠: 労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の15〜21、厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」
面接指導の数字・期限 早見表
| 項目 | 数字・期限 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働安全衛生法第66条の10第3項 | - |
| 対象者 | 高ストレス者で申出があった者 | 労働安全衛生法第66条の10第3項 |
| 実施者 | 医師(産業医に限らない) | 労働安全衛生規則第52条の15 |
| 面接指導実施期限 | 申出後おおむね1か月以内 | 労働安全衛生規則第52条の16 |
| 意見聴取期限 | 面接指導後おおむね1か月以内 | 労働安全衛生規則第52条の18 |
| 結果保存期間 | 5年間 | 労働安全衛生規則第52条の19 |
| 労基署報告 | 50人以上の事業場は年1回 | 労働安全衛生規則第52条の21 |
| 高ストレス者割合 | おおむね10%程度 | 厚労省設定例 |
面接指導とは何か?
面接指導の法的定義
面接指導とは、ストレスチェックで「高ストレス者」と判定され、面接指導が必要と認められた従業員が申し出た場合に、医師が行う面談・助言のことである。
労働安全衛生法第66条の10第3項では以下のように規定している。
「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が高い者として厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」
面接指導の目的(4つの目的)
| 目的 | 具体的内容 |
|---|---|
| メンタルヘルス不調の未然防止 | 高ストレス状態から不調に至る前に、早期発見・早期対応を行う |
| セルフケアの支援 | 本人のストレス対処能力を向上させ、自己管理を促す |
| 就業上の措置の検討 | 労働時間短縮、配置転換等の必要性を医学的見地から判断する |
| 職場環境改善の端緒 | 個人面談を通じて組織的な課題を把握し、改善につなげる |
面接指導は「治療」ではなく「予防」が目的である。治療が必要な場合は、専門医療機関への受診勧奨を行う。
誰が対象になる?
面接指導の対象者要件
面接指導の対象となるのは、以下の3つの要件すべてを満たす者である。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件1 | ストレスチェックを受検した者 |
| 要件2 | 高ストレス者と判定された者 |
| 要件3 | 面接指導を受けることを希望し、事業者に申し出た者 |
高ストレス者の判定基準
厚生労働省が示す判定基準(素点換算表方式)では、以下のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
判定条件:
| 条件 | 判定基準 |
|---|---|
| 条件1(心身反応が著しく高い) | 心身のストレス反応(6尺度)の合計点が12点以下 |
| 条件2(複合的に高い) | 心身のストレス反応が17点以下、かつストレス要因+サポート(12尺度)が26点以下 |
素点換算表方式では点数が低いほど高ストレス。厚労省設定例では、受検者のおおむね10%程度が高ストレス者に該当するよう設計されている。
申出は本人の任意
面接指導を受けるかどうかは本人の任意であり、事業者が強制することはできない。ただし、申出がない場合でも、実施者(医師・保健師等)から本人への勧奨は行うことができる。
面接指導の具体的な流れ
全体フロー(6ステップ)
| ステップ | 内容 | 担当者 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高ストレス者への結果通知・面接案内 | 実施者 | ストレスチェック後遅滞なく |
| 2 | 本人からの面接指導申出 | 本人 | 結果通知後おおむね1か月以内 |
| 3 | 面接指導の実施 | 医師 | 申出後おおむね1か月以内 |
| 4 | 医師からの意見聴取 | 事業者 | 面接後おおむね1か月以内 |
| 5 | 就業上の措置の決定・実施 | 事業者 | 意見聴取後遅滞なく |
| 6 | 結果の記録・保存 | 事業者 | 5年間保存 |
ステップ1: 高ストレス者への通知
実施者から高ストレス者本人に、以下の内容を直接通知する。
- ストレスチェックの結果(評価点、ストレスプロファイル等)
- 高ストレス者であること、面接指導が必要であること
- 医師による面接指導を受けられること
- 面接指導の申出方法と申出先
- 申出による不利益取扱いの禁止について
情報管理の重要ポイント: 結果通知は本人のみに行う。本人の同意なく、事業者(人事担当者等)に高ストレス者であることを通知することは禁止されている。
ステップ2: 本人からの申出受付
高ストレス者が面接指導を希望する場合、事業者(実務上は人事部門等)に申し出る。
申出方法の例:
- 専用の申出書の提出
- ストレスチェックシステムからの申出
- 産業医への直接連絡
- 人事部門への連絡
申出があった時点で、事業者は高ストレス者であることを知ることになる。これは本人が面接指導を希望した結果であり、同意に基づく情報提供と解される。
ステップ3: 面接指導の実施
事業者は、申出後おおむね1か月以内に医師による面接指導を実施する。
面接指導の実施者:
- 産業医(50人以上の事業場で選任されている場合)
- 産業医以外の医師(事業者が指定する医師)
- 地域産業保健センターの医師(50人未満の事業場向け、無料)
ステップ4: 医師からの意見聴取
面接指導実施後おおむね1か月以内に、医師から就業上の措置に関する意見を聴取する。
意見聴取の内容は後述の「事後措置の種類と選び方」で詳しく解説する。
ステップ5: 就業上の措置の実施
医師の意見を勘案し、事業者が必要な措置を決定・実施する。措置の決定にあたっては、本人の意見を十分に聴取することが重要である。
ステップ6: 記録・保存
面接指導の結果を記録し、5年間保存する。保存すべき事項は以下のとおり。
| 記録事項 |
|---|
| 面接指導を受けた労働者の氏名 |
| 面接指導を行った医師の氏名 |
| 面接指導を行った日時 |
| 面接指導の結果 |
| 医師の意見 |
| 講じた措置の内容 |
産業医が確認すべきポイント
確認すべき3領域
労働安全衛生規則第52条の17では、面接指導で確認すべき事項として以下の3領域を定めている。
| 領域 | 確認事項 | 具体的な確認項目(例) |
|---|---|---|
| 勤務状況 | 当該労働者の労働時間、労働時間以外の要因 | 月間労働時間、時間外労働時間、深夜業の回数、出張頻度、業務内容・業務量、職場の人間関係 |
| 心理的負担の状況 | ストレスチェック結果に基づく心理的負担の評価 | ストレスの自覚症状、ストレス要因の詳細、職場環境への評価、上司・同僚との関係 |
| 心身の状況 | うつ病等のメンタルヘルス不調の把握 | 睡眠状況、食欲、疲労感、意欲低下、身体症状、既往歴、服薬状況、生活習慣 |
面接指導の進め方(モデル)
導入(5分程度)
- 面接指導の目的・趣旨の説明
- 守秘義務の説明(安心感の醸成)
- 本人の緊張を和らげる
情報収集(15〜20分程度)
- ストレスチェック結果の確認と本人の認識
- 勤務状況の確認(労働時間、業務内容等)
- 心理的負担の詳細(ストレス要因、対処状況)
- 心身の状況の確認(睡眠、食欲、既往歴等)
評価・助言(10分程度)
- 現在の状態についての評価の共有
- セルフケアのアドバイス
- 必要に応じて専門医療機関の受診勧奨
- 就業上の措置の必要性についての説明
まとめ(5分程度)
- 今後のフォローアップ計画の共有
- 相談窓口の案内
- 本人からの質問への対応
産業医として留意すべき点
| 留意点 | 具体的内容 |
|---|---|
| 傾聴の姿勢 | 本人の話を十分に聴き、共感的な態度で接する |
| 守秘義務 | 面接内容は原則として本人の同意なく事業者に開示しない |
| 不利益取扱いの禁止 | 面接結果を理由とした解雇・配置転換等は禁止と伝える |
| 専門医への連携 | 治療が必要な場合は速やかに専門医療機関を紹介する |
| 職場環境への着眼 | 個人の問題だけでなく、職場環境の問題も把握する |
事後措置の種類と選び方
就業区分(3区分)
医師は面接指導の結果に基づき、以下の3区分で就業上の措置に関する意見を述べる。
| 就業区分 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 特段の措置は必要なし | 現状の勤務を継続 |
| 就業制限 | 勤務に一定の制限を加える必要あり | 時間外労働の制限、配置転換等 |
| 要休業 | 療養のための休業が必要 | 病気休暇、休職 |
就業上の措置の種類
就業制限が必要と判断された場合、以下のような措置が考えられる。
労働時間に関する措置:
- 時間外労働の制限(例: 月20時間以内)
- 労働時間の短縮(例: 1日6時間勤務)
- 就業時間帯の変更(例: 9時〜17時の固定)
- 深夜業の回数制限または禁止
作業に関する措置:
- 作業の転換(負荷の高い業務から外す)
- 出張の制限
- 交替勤務の制限
配置に関する措置:
- 配置転換(部署異動)
- 就業場所の変更
その他の措置:
- 専門医療機関への受診勧奨
- 相談窓口(EAP等)の紹介
- フォローアップ面談の設定
措置決定のプロセス
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 医師の意見聴取 | 就業区分と具体的措置の意見を確認 |
| 2 | 本人への意見聴取 | 措置内容について本人の意向を確認 |
| 3 | 措置の決定 | 医師の意見と本人の意向を踏まえ事業者が決定 |
| 4 | 措置の実施 | 関係部門と連携して措置を実行 |
| 5 | フォローアップ | 措置後の状態を確認、必要に応じて見直し |
重要: 事後措置は医師が決定するのではなく、医師の意見を踏まえて事業者が決定する。ただし、医師の意見を無視することは安全配慮義務違反となる可能性がある。
措置を実施する際の注意点
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 不利益取扱いの禁止 | 面接指導の結果を理由とした解雇、退職勧奨、降格、減給は禁止 |
| 本人の同意 | 配置転換等の措置は本人の意向を十分に聴取してから決定 |
| プライバシー保護 | 措置を実施する際、関係者への情報提供は必要最小限に |
| 経過観察 | 措置後も定期的にフォローアップを行い、状態を確認する |
本人同意と情報管理
情報管理のルール
ストレスチェック制度では、個人情報保護の観点から厳格な情報管理が求められる。
| 情報の種類 | 本人同意なしで事業者に提供できるか |
|---|---|
| ストレスチェックの結果(評価点等) | 不可 |
| 高ストレス者かどうか | 不可 |
| 面接指導の詳細内容 | 不可 |
| 面接指導を申し出たこと | 可(申出時点で事業者が知る) |
| 医師の意見(就業上の措置) | 可(事業者が意見聴取するため) |
事業者に提供される情報
面接指導を申し出た場合、事業者には以下の情報が提供される。
- 面接指導の申出があったこと(=高ストレス者であること)
- 面接指導を実施したこと
- 医師の意見(就業区分、措置内容)
面接指導の詳細内容(面談で話した具体的な内容)は、本人の同意なく事業者に開示されることはない。
記録保存と閲覧制限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保存期間 | 5年間 |
| 保存場所 | 施錠できるキャビネット、またはアクセス制限のあるシステム |
| 閲覧権限 | 実施者(医師)、実施事務従事者(人事権を持たない者)に限定 |
不利益取扱いの禁止(労働安全衛生法第66条の10第3項)
以下の行為は法律で禁止されている。
- ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益取扱い
- 高ストレス者であることを理由とした不利益取扱い
- 面接指導を申し出たことを理由とした不利益取扱い
- 面接指導の結果を理由とした不利益取扱い
不利益取扱いの例: 解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換、降格、減給、昇進・昇格の対象からの除外
50人未満の事業場での対応
産業医がいない場合の選択肢
50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、面接指導を実施する医師の確保が課題となる。以下の選択肢がある。
| 選択肢 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 地域産業保健センター | 無料で面接指導を利用可能 | 無料 |
| 産業保健サービス機関 | 外部委託契約 | 有料 |
| 従業員のかかりつけ医 | 主治医に依頼(産業医としての知識が必要) | 有料 |
| 任意の産業医選任 | 嘱託産業医を選任 | 有料 |
地域産業保健センターは、各都道府県に設置されており、50人未満の事業場向けに無料で産業保健サービスを提供している。面接指導の実施、健康相談、職場環境改善の助言などを受けられる。
窓口: 各都道府県の産業保健総合支援センター
労基署への報告義務
報告が必要な事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施結果を所轄労働基準監督署に報告する義務がある。
報告内容
報告書様式「様式第6号の2(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)」に以下を記載する。
| 報告事項 |
|---|
| ストレスチェックの実施時期 |
| 検査を受けた労働者数 |
| 面接指導を受けた労働者数 |
| 集団分析の実施有無 |
報告期限と罰則
- 報告期限: 年1回、定期に報告(実施後おおむね1年以内)
- 未報告の場合: 50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)
よくある質問(FAQ)
Q1: 面接指導は産業医しかできませんか?
A: いいえ、産業医でなくても医師であれば実施可能です。ただし、ストレスチェック制度や労働衛生に関する知識を持つ医師が望ましいとされています。50人未満の事業場で産業医がいない場合は、地域産業保健センター(無料)を活用できます。
Q2: 面接指導を拒否された場合はどうすればよいですか?
A: 面接指導は本人の任意であり、強制はできません。ただし、以下の対応を行うことが重要です。
- 実施者(産業医等)からの再勧奨
- 面接指導以外の相談窓口(EAP等)の案内
- セルフケア情報の提供
- 勧奨を行った日時・内容の記録(安全配慮義務の証拠)
Q3: 面接指導の結果は人事評価に使えますか?
A: 使えません。面接指導の結果を理由とした解雇、降格、減給、昇進・昇格からの除外などは、労働安全衛生法で禁止されている不利益取扱いに該当します。
Q4: 面接指導はオンラインで実施できますか?
A: はい、情報通信機器を用いた面接指導(オンライン面談)は認められています。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 面接指導を行う医師が、必要な情報を十分に得られること
- 映像と音声を常時双方向で通信できること
- 通信障害等の発生時に対応できる体制があること
Q5: 事後措置を本人が拒否した場合はどうすればよいですか?
A: 事後措置は最終的に事業者が決定しますが、本人の意向を十分に聴取することが重要です。本人が拒否した場合は、その理由を確認し、代替案を検討します。本人の意向を無視して一方的に措置を実施することは望ましくありませんが、安全配慮義務の観点から必要と判断される場合は、その旨を丁寧に説明して理解を求めます。
ミニ用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 面接指導 | 高ストレス者が申し出た場合に医師が行う面談・助言 |
| 高ストレス者 | ストレスチェックで一定基準を超えた者 |
| 実施者 | ストレスチェックを実施する医師・保健師等 |
| 実施事務従事者 | 調査票の配布・回収等の事務を行う者(人事権を持たない者に限る) |
| 事後措置 | 面接指導結果に基づき事業者が講じる就業上の措置 |
| 就業区分 | 通常勤務、就業制限、要休業の3区分 |
| 地域産業保健センター | 50人未満の事業場向けに無料で産業保健サービスを提供する機関 |
| EAP | Employee Assistance Program(従業員支援プログラム) |
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- 最低課金人数なし、50人未満の事業場でも導入しやすい
参考文献・出典
よくある質問
A. いいえ、産業医でなくても医師であれば面接指導を実施できます。ただし、ストレスチェック制度や労働衛生に関する知識を持つ医師が望ましいとされています。50人未満の事業場で産業医がいない場合は、地域産業保健センター(無料)を活用できます。
A. 面接指導は本人の任意であり、強制はできません。ただし、実施者(産業医等)からの再勧奨、面接指導以外の相談窓口(EAP等)の案内、セルフケア情報の提供を行うことが重要です。勧奨を行った日時・内容は記録しておきます(安全配慮義務の証拠となります)。
A. 使えません。面接指導の結果を理由とした解雇、降格、減給、昇進・昇格からの除外などは、労働安全衛生法で禁止されている不利益取扱いに該当します。
A. はい、情報通信機器を用いた面接指導(オンライン面談)は認められています。ただし、医師が必要な情報を十分に得られること、映像と音声を常時双方向で通信できること、通信障害時の対応体制があることが要件です。
A. 事後措置は医師が決定するのではなく、医師の意見を踏まえて事業者が決定します。ただし、本人の意向を十分に聴取すること、医師の意見を無視しないことが重要です。