産業医面談とは?ストレスチェック後の面接指導の流れ・準備・よくある不安を解説
産業医面談(面接指導)とは何か、面接指導の全体フロー、面談で聞かれること、事前の準備方法、面談後の流れを解説。面談内容の守秘義務や不利益取扱いの禁止など、従業員の不安に答えるFAQ付き。50人未満事業場の対応方法も紹介。

結論(2行で分かる) 産業医面談(面接指導)とは、ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者が申し出た場合に、医師が行う面談のことです。面談内容は本人の同意なく事業者に伝わることはなく、面談を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。
この記事の対象読者
- ストレスチェックで高ストレス判定を受け、面接指導を検討している方
- 部下に面接指導を勧めたい管理監督者
- 面接指導の運用体制を整備したい人事・総務担当者
ポイント(面接指導の3つの特徴)
- 任意: 面接指導は労働者本人の申出が必要であり、強制ではない
- 守秘: 面談内容は本人の同意なく事業者に伝えられない
- 保護: 面接指導の申出を理由とした不利益取扱い(解雇・降格・配置転換等)は法律で禁止
よくある誤解3つ
- 誤解1: 面談内容が上司に伝わる → 医師には守秘義務があり、本人の同意なく事業者に面談内容は伝わらない
- 誤解2: 高ストレス判定=病気 → 高ストレス判定はリスク指標であり、病気の診断ではない
- 誤解3: 面談を受けると異動させられる → 不利益取扱いは法律で禁止されている
根拠: 労働安全衛生法第66条の10、厚生労働省ストレスチェック制度導入マニュアル
産業医面談(面接指導)早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 労働安全衛生法第66条の10第3項 |
| 対象者 | ストレスチェックで高ストレス者と判定され、面接指導を希望する労働者 |
| 申出期限 | 結果通知後おおむね1か月以内1 |
| 実施期限 | 申出後おおむね1か月以内1 |
| 面接時間 | 30〜45分程度 |
| 費用負担 | 事業者負担(労働者の自己負担なし) |
| 守秘義務 | 医師に守秘義務あり。本人同意なく事業者に面談内容は伝わらない |
| 不利益取扱い | 申出を理由とした解雇・降格・配置転換等は法律で禁止 |
| 記録保存 | 事業者は面接指導の記録を5年間保存する義務あり |
| 強いストレスを感じている労働者 | 68.3%(令和6年労働安全衛生調査)2 |
| 専門家への相談率 | 5.3%以下(令和6年労働安全衛生調査)2 |
産業医面談(面接指導)とは?
面接指導の法的定義
産業医面談(面接指導)とは、ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者が申し出た場合に、医師が行う面談のことです。労働安全衛生法第66条の10第3項に基づき、事業者は労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施する義務があります。
面接指導の目的は以下の4つです。
- メンタルヘルス不調の未然防止: ストレスの要因を早期に把握し、対処する
- セルフケアの支援: 労働者自身がストレスに気づき、対処する力を高める
- 就業上の措置の検討: 必要に応じて、労働時間の短縮等の措置を検討する
- 職場環境改善の端緒: 面接を通じて職場の課題を把握する
面接指導は「治療」ではありません。メンタルヘルス不調を未然に防ぐための「予防的な面談」です。高ストレス判定は病気の診断ではなく、ストレスが高い状態にあることを示すリスク指標です。
面接指導の対象者は?
面接指導の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす労働者です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件1 | ストレスチェックを受検済みであること |
| 要件2 | 高ストレス者と判定されていること |
| 要件3 | 本人が面接指導を申し出ること |
面接指導は労働者本人の申出が必要であり、事業者が強制することはできません。ただし、事業者は高ストレス者に対して面接指導の申出を勧奨することが望ましいとされています1。
面接指導の全体フローは?
面接指導は以下の6ステップで進みます。
ステップ1: ストレスチェックの結果通知
ストレスチェックの結果は、実施者から労働者本人に直接通知されます。高ストレス者と判定された場合、結果通知の際に面接指導を受けることができる旨が案内されます。
ステップ2: 面接指導の申出
面接指導を希望する労働者は、結果通知後おおむね1か月以内に事業者に申し出ます1。申出は実施者(産業医等)を通じて行うことも可能です。
面接指導の申出=ストレスチェック結果の事業者への提供に同意したものとみなされます。ただし、提供されるのは「高ストレス者であること」と「面接指導が必要であること」のみであり、個々の回答内容や詳細なスコアは含まれません。
ステップ3: 面接指導の実施
事業者は申出後おおむね1か月以内に、医師による面接指導を実施します1。面接指導は原則として対面で行いますが、一定の要件を満たす場合はオンラインでも実施可能です。
ステップ4: 医師からの意見聴取
面接指導を実施した医師は、事業者に対して就業上の措置に関する意見を述べます。事業者は面接指導後おおむね1か月以内に、医師から意見を聴取する必要があります1。
ステップ5: 就業上の措置の実施
事業者は医師の意見を勘案し、必要に応じて就業上の措置を講じます。具体的な措置の種類は後述します。
ステップ6: 記録の保存
事業者は面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存する義務があります。
面接指導では何を聞かれる?
医師が確認する3つの領域
面接指導では、医師が以下の3つの領域について確認します1。
| 領域 | 確認する主な内容 |
|---|---|
| 勤務の状況 | 労働時間、業務内容、職場の人間関係、作業環境 |
| 心理的な負担の状況 | ストレスの原因、ストレスへの対処状況、自覚症状 |
| 心身の状況 | 睡眠の状態、食欲、疲労感、気分の変化 |
面接指導の一般的な進め方
面接指導は一般的に30〜45分程度で、以下のような流れで進みます。
| 段階 | 時間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分程度 | 面談の目的の説明、守秘義務の確認 |
| 情報収集 | 15〜20分程度 | 勤務状況、ストレスの原因、心身の状態の確認 |
| 評価・助言 | 10分程度 | ストレスへの対処法のアドバイス、必要に応じた受診勧奨 |
| まとめ | 5分程度 | 今後の方針、フォローアップの確認 |
面談は「取り調べ」ではありません。医師は労働者の話を傾聴し、ストレスへの対処を一緒に考える立場です。「こう答えなければならない」という正解はありません。現在の状況を率直に伝えることが、適切な支援につながります。
面接指導を受ける前にどう準備すればよい?
事前に整理しておくとよいこと
面接指導をより有意義なものにするために、以下の点を事前に整理しておくと話しやすくなります。
| 項目 | 整理のポイント |
|---|---|
| 仕事の状況 | 業務量の変化、残業時間、業務の難易度 |
| 人間関係 | 上司・同僚との関係、サポートの有無 |
| 心身の変化 | 睡眠の質、食欲、疲労感、気分の落ち込み |
| 困っていること | 具体的に何に困っているか、いつ頃から困っているか |
| 希望すること | 面談で相談したいこと、職場に改善してほしいこと |
面接指導当日の注意点
- 正直に話して問題ありません: 守秘義務があるため、面談内容が本人の同意なく上司や人事に伝わることはありません
- メモを持参してもよい: 話したいことを事前にメモしておくと、限られた時間を有効に使えます
- 結論が出なくてもよい: 1回の面談で全てが解決する必要はありません。継続的なフォローにつなげることも面談の目的です
面接指導後はどうなる?
就業上の措置の種類
面接指導を実施した医師は、必要に応じて事業者に就業上の措置に関する意見を述べます。就業区分は以下の3つに分類されます1。
| 就業区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 現在の業務を継続 | 特に措置は不要と判断された場合 |
| 就業制限 | 勤務に一定の制限を加える | 時間外労働の制限、出張の制限、配置転換の検討 |
| 要休業 | 一定期間の療養が必要 | 医療機関への受診勧奨、休職の検討 |
多くの場合は「通常勤務」の判定です。面接指導を受けたからといって、必ず就業制限や休業になるわけではありません。面接指導は問題が深刻化する前に対処するための予防的な取り組みです。
面接指導後のフォローアップ
面接指導後は、必要に応じて以下のフォローアップが行われます。
- 産業医による経過観察: 定期的な面談による経過確認
- 職場環境の改善: 面接指導で把握された課題について、衛生委員会等で検討
- 外部相談窓口の案内: EAPやこころの耳相談窓口など、継続的な相談先の情報提供
- 次回ストレスチェック時の確認: 次回ストレスチェック結果との比較による改善状況の確認
面接指導の申出をためらっている方へ
令和6年労働安全衛生調査によると、強いストレスを感じている労働者は68.3%に上る一方、産業医等の専門家に相談した割合は5.3%以下にとどまっています2。面接指導の申出率が低い背景には、以下のような不安があると考えられます。
よくある不安と事実
| 不安 | 事実 |
|---|---|
| 面談内容が上司に伝わるのでは? | 医師には守秘義務があります。本人の同意なく面談の具体的な内容が事業者に伝えられることはありません。事業者に伝わるのは、医師が作成する意見書の内容(就業上の措置に関する意見)のみです。 |
| 人事評価に影響するのでは? | 面接指導の申出を理由とした不利益取扱い(解雇・退職勧奨・降格・減給・配置転換・役職変更等)は、労働安全衛生法で禁止されています。 |
| 高ストレス判定=精神疾患なのでは? | 高ストレス判定は病気の診断ではありません。ストレスが高い状態にあることを示すリスク指標であり、面談を通じて早期に対処することが目的です。 |
| 面談で何を話せばよいかわからない | 医師が質問しながら面談を進めるため、特別な準備は必須ではありません。現在困っていることや、体調の変化があれば伝えてください。 |
| 忙しくて面談の時間が取れない | 面接指導は就業時間中に実施されるのが原則です。面談時間は30〜45分程度です。 |
面接指導は「問題がある人が受けるもの」ではなく、「ストレスが高い状態に早めに対処するための仕組み」です。ストレスが蓄積する前に専門家に相談することで、メンタルヘルス不調の予防につながります。
面接指導以外の相談先
面接指導の申出に抵抗がある場合は、以下の相談先も活用できます。
| 相談先 | 特徴 |
|---|---|
| こころの耳相談窓口 | 厚生労働省運営。匿名・無料。電話・SNS・メール対応 |
| EAP(従業員支援プログラム) | 会社が契約している場合、無料でカウンセリングを受けられる |
| かかりつけ医・医療機関 | 心身の不調がある場合は医療機関の受診も選択肢 |
| 地域産業保健センター | 50人未満事業場の労働者は無料で医師に相談可能 |
人事担当者が押さえるべきポイントは?
面接指導の実施体制の整備
人事・総務担当者は、面接指導が円滑に実施されるよう以下の体制を整備してください。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 面接指導を実施する医師の確保 | 産業医が実施するのが一般的。産業医がいない場合は地域産業保健センターを活用 |
| 申出の受付窓口 | 誰がどのように申出を受け付けるか(実施者経由が望ましい) |
| 面接指導の場所 | プライバシーが確保された個室の準備 |
| 就業時間中の実施 | 面接指導は原則として就業時間中に実施 |
| 記録の管理 | 面接指導の記録を5年間保存する体制 |
面接指導を勧奨する際の注意点
高ストレス者に面接指導の申出を勧奨する際は、以下の点に注意してください。
- プライバシーへの配慮: 高ストレス者であることが周囲に知られないよう、個別に案内する
- 強制しない: 面接指導はあくまで本人の申出に基づくものであり、強制は不可
- メリットの説明: 守秘義務があること、不利益取扱いが禁止されていること、費用は事業者負担であることを明確に伝える
- 複数回の勧奨: 1回の案内で申し出がなくても、一定期間後に再度案内することが望ましい
面接指導を拒否された場合の対応
面接指導の申出を拒否された場合も、事業者としてできる対応があります。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 再勧奨 | 時間をおいて再度案内する(実施者からの勧奨が効果的) |
| 代替手段の案内 | こころの耳相談窓口、EAP等の外部相談窓口を案内する |
| 記録の保存 | 勧奨の日時・方法・結果を記録しておく(安全配慮義務の観点から重要) |
| 職場環境の確認 | 集団分析結果等から、当該部署の職場環境に課題がないか確認する |
50人未満事業場の面接指導はどうする?
50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、面接指導の実施に課題があります。以下の方法で対応できます。
| 方法 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 地域産業保健センター(地さんぽ) | 医師による面接指導相談が利用可能 | 無料 |
| 外部の医師に委託 | 産業医経験のある医師に面接指導を委託 | 有料 |
| 嘱託産業医の選任 | 50人未満でも任意で産業医を選任可能 | 有料 |
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます(公布後3年以内に施行)3。義務化に備えて、面接指導の実施体制を早めに整備しておくことが重要です。
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ミニ用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 面接指導 | 高ストレス者の申出に基づき、医師が行う面談。労働安全衛生法第66条の10第3項に規定 |
| 高ストレス者 | ストレスチェック結果が一定基準を超え、面接指導が必要と判定された者 |
| 就業上の措置 | 面接指導の結果に基づき、事業者が講じる労働時間の短縮等の対応 |
| 不利益取扱いの禁止 | 面接指導の申出を理由とした解雇・降格等の不利益な取扱いの禁止 |
| 実施者 | ストレスチェックを実施する医師・保健師等。面接指導の勧奨も行う |
| 守秘義務 | 医師がストレスチェック結果や面談内容を本人の同意なく第三者に漏らしてはならない義務 |
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面接指導の申出管理
- ストレスチェック結果画面から面接指導の申出が可能
- 高ストレス者への面接指導案内を自動送信
- 申出状況をダッシュボードで一元管理
プライバシー保護
- 個人のストレスチェック結果は本人のみ閲覧可能
- 実施者・産業医・実施事務従事者・人事担当者の権限を分離
- 全操作履歴の監査ログを記録(改ざん防止機能付き)
多言語対応
- 12カ国語対応で外国人従業員も受検可能(追加料金なし)
- 調査票から結果通知まで全UIを多言語化
Footnotes
参考文献・出典
よくある質問
A. 産業医面談(面接指導)では、医師が主に3つの領域について確認します。 1. **勤務の状況**: 労働時間、業務内容、職場の人間関係、作業環境の変化 2. **心理的な負担の状況**: ストレスの原因、ストレスへの対処状況、自覚している症状 3. **心身の状況**: 睡眠の質、食欲、疲労感、気分の変化 面談時間は30〜45分程度です。医師が質問しながら面談を進めるため、特別な準備は必須ではありません。現在困っていることや体調の変化があれば率直に伝えてください。面談は「取り調べ」ではなく、医師がストレスへの対処を一緒に考える場です。
A. 面談の具体的な内容が、本人の同意なく上司や人事に伝えられることはありません。医師には守秘義務があります。 事業者に伝わるのは、面接指導を実施した医師が作成する「意見書」の内容のみです。意見書には就業上の措置に関する意見(通常勤務の継続、時間外労働の制限等)が記載されますが、面談で話した具体的な内容は含まれません。 また、面接指導の申出を理由とした不利益取扱い(解雇・退職勧奨・降格・減給・配置転換等)は、労働安全衛生法で禁止されています。
A. 面接指導は労働者本人の申出に基づいて実施されるため、希望しない場合は受けなくても法的な罰則はありません。 ただし、ストレスが高い状態を放置することはメンタルヘルス不調のリスクを高めます。面接指導に抵抗がある場合は、以下の代替手段も活用できます。 - **こころの耳相談窓口**: 厚生労働省運営の無料・匿名の相談窓口(電話・SNS・メール対応) - **EAP**: 会社が契約している場合、無料でカウンセリングを受けられる - **かかりつけ医**: 心身の不調がある場合は医療機関の受診も選択肢 事業者は面接指導の申出を勧奨することが望ましいとされていますが、強制することはできません。
A. 面接指導の申出や受検を理由とした不利益取扱いは、労働安全衛生法で明確に禁止されています。 **禁止される不利益取扱いの例**: - 解雇、退職勧奨 - 降格、減給 - 不当な配置転換、役職変更 - 人事評価における不利益な取扱い 面接指導の結果、医師が就業上の措置(時間外労働の制限等)を意見することはありますが、これは労働者の健康を守るための措置であり、懲罰的な措置ではありません。
A. 50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、面接指導の実施方法を工夫する必要があります。 **利用できる選択肢**: 1. **地域産業保健センター(地さんぽ)**: 全国47都道府県に設置されており、医師による面接指導相談を無料で利用できます(事前申し込みが必要) 2. **外部の医師への委託**: 産業医経験のある医師に面接指導を委託する方法(有料) 3. **嘱託産業医の選任**: 50人未満でも任意で産業医を選任できます(有料) 令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます(公布後3年以内に施行)。義務化に備えて、地域産業保健センターとの連携体制を早めに構築しておくことをお勧めします。