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実施手順・運用|

高ストレス者への対応マニュアル|面談から職場復帰まで人事担当者が知るべき全手順

高ストレス者への対応を徹底解説。面接指導の流れ、医師からの意見聴取、事後措置、法的義務まで、人事・総務担当者が知るべき全手順をまとめました。

高ストレス者への対応マニュアル|面談から職場復帰まで人事担当者が知るべき全手順

この記事のまとめ

結論(2行で分かる)​ 高ストレス者から面接指導の申出があったら1ヶ月以内に医師面談を実施​。拒否されても再勧奨とEAP案内を行い、対応記録を必ず残す(安全配慮義務の証拠)。

対象読者: 人事・総務担当者、衛生管理者、産業保健スタッフ

対応の5ステップ

  1. 結果通知と面接指導の案内(本人のみに通知)
  2. 面接指導の申出受付(申出は任意)
  3. 医師による面接指導の実施(申出後1ヶ月以内)
  4. 医師からの意見聴取(面接後1ヶ月以内)
  5. 事後措置の実施(就業制限、職場環境改善など)

よくある誤解3つ

  • ✗「高ストレス者の情報は会社に共有される」→ ○ 本人同意がなければ事業者に通知されない
  • ✗「面接指導を強制できる」→ ○ 申出は任意。強制はNG、再勧奨と代替手段の案内が正解
  • ✗「放置しても問題ない」→ ○ 安全配慮義務違反となり、労災認定や損害賠償のリスク

根拠: 労働安全衛生法第66条の10、厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」


期限・保存年限 早見表

ステップ期限根拠
結果通知遅滞なく労働安全衛生規則第52条の12
面接指導の申出結果通知後1ヶ月以内厚労省マニュアル
面接指導の実施申出後1ヶ月以内労働安全衛生規則第52条の16
医師からの意見聴取面接指導後1ヶ月以内労働安全衛生規則第52条の18
事後措置の実施意見聴取後遅滞なく労働安全衛生法第66条の10
記録の保存5年間労働安全衛生規則第52条の19
労基署報告1年以内ごとに1回​(50人以上)労働安全衛生規則第52条の21

高ストレス者とは何か?判定基準は?

高ストレス者とは、ストレスチェックで心理的負担が高いと判定された労働者です。​

判定基準(厚労省設定例・素点換算表法)

条件内容
条件1心身のストレス反応(6尺度)合計が12点以下
条件2心身のストレス反応(6尺度)合計が17点以下​、かつストレス要因+サポート(12尺度)合計が26点以下

素点換算表法では点数が低いほど高ストレス。条件1は心身の反応が著しく高い場合、条件2はストレス要因が高く周囲のサポートも得られていない場合に該当します。

高ストレス者の割合は?

厚労省の設定例では、高ストレス者の割合が概ね10%程度となるよう閾値が調整されています。ただし業種や職場環境によって5〜20%程度まで異なります。

詳しくは「57項目版の採点方法と計算式」をご覧ください。


対応の5ステップ—具体的に何をする?

ステップ1: 結果通知と面接指導の案内—何を伝える?

高ストレス者と判定された従業員には、以下を通知します。

  1. ストレスチェックの結果(本人のみに通知
  2. 医師による面接指導を受けられること
  3. 面接指導の申出方法
  4. 面接指導を受けることによる不利益取扱いは禁止されていること

情報管理の注意点: 以下の情報は本人の同意がない限り事業者に通知されません。

  • ストレスチェックの結果(評価点・プロファイル)
  • 高ストレス者であるかどうか
  • 面接指導の内容・結果

ステップ2: 面接指導の申出受付—どう受け付ける?

高ストレス者から面接指導の申出があった場合、事業者は1ヶ月以内に医師による面接指導を実施しなければなりません。

申出受付方法の例

  • 専用の申出フォーム
  • 人事部門への直接連絡
  • 産業医への直接連絡
  • ストレスチェックシステム経由

ステップ3: 医師による面接指導の実施—何を確認する?

面接指導は、産業医または事業者が指定する医師が実施します。

確認項目内容
勤務状況労働時間、業務内容、職場環境
心理的負担の状況ストレスの原因、心身の症状
心身の状況既往歴、生活習慣、睡眠状況
その他家庭環境、本人の希望

ステップ4: 医師からの意見聴取—どんな意見が出る?

面接指導を実施した医師から、​1ヶ月以内に意見を聴取します。

就業区分

  • 通常勤務
  • 就業制限(労働時間の短縮、作業の転換など)
  • 要休業

労働時間の短縮措置

  • 時間外労働の制限
  • 労働時間の短縮
  • 就業時間帯の変更
  • 夜勤回数の削減

その他の措置

  • 作業の転換
  • 就業場所の変更
  • 就業上の配慮

ステップ5: 事後措置の実施—何をする?

医師の意見を踏まえ、必要に応じて以下の措置を講じます。

  1. 就業上の措置: 労働時間の短縮、配置転換など
  2. 職場環境の改善: 業務量の調整、人間関係の改善支援
  3. メンタルヘルスケア: 相談窓口の紹介、EAPの活用
  4. 経過観察: 定期的なフォローアップ面談

面接指導を拒否された場合の対応—何ができるか?

面接指導の申出は労働者の任意であり、事業者が強制することはできません。​

しかし、高ストレス者を放置することは、安全配慮義務の観点からリスクがあります。

申出を促す取り組み

取り組み内容
丁寧な説明面接指導の目的、メリット、秘密保持について説明
申出しやすい環境オンライン面談の導入、時間帯の柔軟化
代替手段の提供外部EAP、社内相談窓口の案内
実施者からの再勧奨産業医等の実施者から直接面談の勧めを行う

再勧奨は実施者(産業医等)から行うのが効果的。人事担当者よりも秘密保持への信頼感が高く、申出につながりやすい傾向があります。

面接指導以外の支援への接続

支援手段内容
外部EAP社外の専門家による無料相談(電話・対面)
社内相談窓口人事・総務または専任のメンタルヘルス担当者
地域産業保健センター50人未満の事業場向け無料相談
医療機関への受診本人希望に応じた外部医療機関の紹介

拒否された場合の記録—何を残す?

面接指導を勧奨したが受けなかった場合は、以下を記録として残しておきます。

  • 面接指導の案内日時と方法
  • 実施者からの再勧奨実施日時
  • 本人の意思確認日時と回答内容
  • 代替手段(EAP等)の案内内容
  • フォローアップの実施記録

これらの記録は、万が一労災等が発生した場合に、​事業者が安全配慮義務を果たしていたことを示す証拠となります。


職場環境改善のポイント—個別対応だけでは不十分

高ストレス者への個別対応だけでなく、​職場全体のストレス要因を改善することが重要です。

集団分析の活用—何が分かる?

ストレスチェックの集団分析結果を活用し、部署・職種ごとのストレス要因を特定します。

仕事のストレス判定図の4象限

象限状態対策
高仕事量×低裁量高ストレス職場業務量の削減、権限委譲
高仕事量×高裁量活動的職場サポート体制の強化
低仕事量×低裁量受動的職場仕事の意義の明確化
低仕事量×高裁量低ストレス職場現状維持

改善アクションの例

要因改善アクション
業務量過多業務の棚卸し、優先順位の明確化、人員配置の見直し
長時間労働ノー残業デーの設定、業務効率化、管理職の意識改革
人間関係1on1ミーティングの導入、チームビルディング研修
サポート不足メンター制度の導入、相談しやすい雰囲気づくり
役割不明確職務記述書の整備、期待役割の明確化

改善を推進する体制—誰が主導する?

衛生委員会での審議

集団分析の結果は、衛生委員会(または安全衛生委員会)で審議します。

  • 全社・部署別のストレス状況の共有(個人が特定されない形で)
  • 優先的に改善すべき部署・課題の特定
  • 改善施策の立案と担当者の決定
  • 改善効果の検証スケジュール

管理職へのフィードバック

ポイント内容
個人の特定禁止10人未満の部署は結果を開示しない、または複数部署を統合
改善の責任明確化管理職が主体的に改善に取り組む姿勢を促す
教育の実施ラインケア研修などで管理職のスキルを向上
定期的なフォロー改善状況を定期的に確認し、支援を行う

例外・特殊ケース

休職に至った場合の対応は?

高ストレス者が休職に至った場合は、以下の対応を行います。

  1. 休職中の連絡体制の確認
  2. 傷病手当金等の手続き案内
  3. 復職プログラムの準備
  4. 主治医・産業医との連携
  5. 職場復帰支援プランの作成

高ストレス者が多い部署への対応は?

集団分析の結果、特定の部署で高ストレス者の割合が高い場合:

  1. 部署の管理職へのヒアリング
  2. 業務量・人員配置の見直し
  3. 職場環境改善ワークショップの実施
  4. 外部専門家によるコンサルティング

50人未満の事業場の場合は?

50人未満の事業場はストレスチェック実施が努力義務ですが、高ストレス者が出た場合の対応は同様です。地域産業保健センターで無料相談が受けられます。


法的義務と罰則—何が禁止されているか?

事業者の義務

義務内容根拠法令
面接指導の実施申出があった場合は1ヶ月以内に実施労働安全衛生法第66条の10
医師からの意見聴取面接指導後1ヶ月以内労働安全衛生規則第52条の18
事後措置の実施医師の意見を勘案し必要な措置を講じる労働安全衛生法第66条の10
記録の保存面接指導結果を5年間保存労働安全衛生規則第52条の19
労基署報告1年以内ごとに1回(50人以上)労働安全衛生規則第52条の21

禁止される不利益取扱い

以下の行為は法律で禁止されています。

  • ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益取扱い
  • ストレスチェックの結果を理由とした不利益取扱い
  • 面接指導の申出を理由とした不利益取扱い
  • 面接指導の結果を理由とした不利益取扱い

不利益取扱いの例:解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換、降格、減給など

高ストレス者であることを理由に不利益な取扱いを行った場合、​民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また、​安全配慮義務違反として労災認定される可能性もあります。


ミニ用語集

用語意味
高ストレス者ストレスチェックで心理的負担が高いと判定された労働者
面接指導高ストレス者が希望した場合に医師が行う面談
実施者ストレスチェックを実施する医師・保健師等
実施事務従事者調査票の配布・回収等の事務を行う者(人事権を持たない者に限る)
EAPEmployee Assistance Program(従業員支援プログラム)。外部専門家による相談サービス
安全配慮義務事業者が従業員の安全と健康を確保するために負う義務
不利益取扱い解雇、降格、減給など、労働者に不利益となる人事上の取扱い

まとめ—高ストレス者対応のポイント

押さえるべきポイント

  1. 面接指導の申出があれば1ヶ月以内に実施
  2. 医師の意見を踏まえた事後措置を講じる
  3. 不利益取扱いは絶対に行わない
  4. 記録は5年間保存
  5. 拒否されても再勧奨と代替手段案内、記録を残す
  6. 個別対応と職場環境改善の両輪で取り組む

高ストレス者への対応は、専門的な知識と適切な体制が必要です。産業医や外部の専門家と連携しながら、組織全体でメンタルヘルスケアに取り組むことが重要です。


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よくある質問

A. 本人の同意がない限り事業者には通知されません。知ることができるのは実施者(産業医等)と実施事務従事者のみです。面接指導の申出があった時点で事業者に分かります。

A. 集団分析結果をもとに、管理職へのヒアリング、業務量・人員配置の見直し、職場環境改善ワークショップの実施、外部専門家によるコンサルティングなどを検討します。

A. 労働安全衛生規則により5年間の保存が義務付けられています。アクセス制限をかけ、実施者と実施事務従事者のみがアクセスできる形で保管します。

A. 強制はできませんが、実施者(産業医等)からの再勧奨が効果的です。また、外部EAPや社内相談窓口など代替手段を案内し、勧奨した記録は必ず残しておきます。

A. 高ストレス者からの申出があった場合、事業者は概ね1ヶ月以内に医師による面接指導を実施しなければなりません。申出期限は結果通知後1ヶ月以内です。

A. 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回「様式第6号の2」で労働基準監督署へ報告する義務があります。e-Gov電子申請または持参・郵送で提出します。

A. 厚労省の設定例では、素点換算表を用いて(1)心身のストレス反応6尺度合計が12点以下、または(2)同6尺度合計が17点以下かつストレス要因+サポート12尺度合計が26点以下、のいずれかに該当する場合です。

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