実施手順・運用|2026年01月20日実施事務従事者の役割と選任要件|ストレスチェックを支える事務担当者実施事務従事者とはストレスチェックの実施者を補助する事務担当者。特別な資格は不要だが、人事権を有する者は就任不可。衛生管理者や産業保健スタッフが担当するケースが多い。守秘義務違反には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。選任要件、業務内容、実施者との違いを解説。実施体制
実施手順・運用|2026年01月19日ストレスチェック実施者の要件とは?資格・役割・研修を徹底解説ストレスチェック実施者になれる資格は医師・保健師(研修不要)、看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師(研修必要)。人事権を有する者は実施者・実施事務従事者になれない。実施者養成研修の内容、産業医が望ましい理由、外部委託時の注意点まで解説。実施体制
制度・法令|2026年01月16日衛生委員会とストレスチェック|審議すべき事項と運営のポイント衛生委員会はストレスチェック制度において11項目の審議事項を調査審議する義務がある。常時50人以上の事業場は設置義務があり、毎月1回以上開催、議事録は3年間保存が必要。構成メンバー、審議事項、運営ポイント、議事録作成方法を解説。実施体制義務化
実施手順・運用|2026年01月15日ストレスチェックの担当者と役割分担|誰が何をできる?一覧表で解説ストレスチェック制度の4種類のキーパーソン(事業者・実施者・実施事務従事者・面接指導医師)の役割と権限を一覧表で解説。人事権を持つ者は個人結果にアクセス不可という最重要ルールから、「実施の事務」と「その他の事務」の区別、情報アクセス権限マトリクスまで網羅。実施体制
改正・最新動向|2026年01月04日ストレスチェック50人未満義務化はいつ?施行と準備7手順【2026最新】2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満事業場のストレスチェックが義務化。施行は公布後3年以内で、最遅2028年5月までに実施される。本記事では施行時期、義務内容(面接指導・記録保存・報告)、7つの準備手順、派遣・複数事業場などの特殊ケースまで網羅的に解説。小規模事業場の人事担当者が今から備えるべきポイントを整理した。50人未満実施体制施行時期